看護職員処遇改善評価料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
- 次のいずれかに該当すること。
- 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。
- 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。
- それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。
- 看護職員等の処遇の改善に係る計画を作成していること。
- 前号の計画に基づく看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
通知
看護職員処遇改善評価料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、以下のとおりとする。
- 看護職員処遇改善評価料に関する施設基準
- 以下のいずれかに該当すること。
- 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
- 区分番号「A205」に掲げる救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)による搬送件数(以下「救急搬送実績」という。)が、年間で200件以上であること。
- 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
- 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
- 救急搬送実績については、以下の取扱いとする。
- 救急搬送実績は、賃金の改善を実施する期間を含む年度(以下「賃金改善実施年度」という。)の前々年度1年間における実績とすること。
- アにかかわらず、新規届出を行う保険医療機関については、新規届出を行った年度に限り、賃金改善実施年度の前年度1年間における実績とすること。
- ア及びイにかかわらず、令和4年度中に新規届出を行う「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和2年度における実績とすること。
- 現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関については、賃金改善実施年度の前々年度1年間の救急搬送実績が(1)のアの(ロ)の基準を満たさない場合であっても、賃金改善実施年度の前年度のうち連続する6か月間における救急搬送実績が100件以上である場合は、同(ロ)の基準を満たすものとみなすこと。ただし、本文の規定を適用した年度の翌年度においては、本文の規定は、適用しないこと。
- 当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(非常勤職員を含む。)をいう。以下同じ。)に対して、当該評価料の算定額に相当する賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む。以下同じ。)の改善を実施しなければならないこと。
この場合において、賃金の改善措置の対象者については、当該保険医療機関に勤務する看護職員等に加え、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表1に定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)も加えることができること。
- (3)について、賃金の改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うとともに、特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。
また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
- (3)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ(以下「ベア等」という。)により改善を図ること。
ただし、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和4年度中においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足りるものとする。
- 当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関における看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。以下同じ。)及び延べ入院患者数(入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者の延べ人数をいう。以下同じ。)を用いて次の式により算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分を届け出ること。
常勤の職員の常勤換算数は1とする。常勤でない職員の常勤換算数は、「当該常勤でない職員の所定労働時間」を「当該保険医療機関において定めている常勤職員の所定労働時間」で除して得た数(当該常勤でない職員の常勤換算数が1を超える場合は、1)とする。
【A】=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000円×1.165)当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円
- (6)について、算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間、算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は別表3のとおりとする。「看護職員等の数」は、別表3の対象となる3か月の期間の各月1日時点における看護職員等の数の平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」は別表3の対象となる3か月の期間の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値を用いること。
また、別表3のとおり、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表3の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、別表3の対象となる3か月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び【A】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
- 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
- 当該保険医療機関は、(3)の賃金の改善措置の対象者に対して、賃金改善を実施する方法等について、3の届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、当該対象者から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 届出に関する手続き等
- 看護職員処遇改善評価料の届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績を要しない。ただし、救急搬送実績については、1の(2)によること。
なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものとすること。
新規届出の場合
例:令和5年10月1日から算定を開始する場合
・③から④の前日までの期間については、前年度(①から②の前日まで)の救急搬送実績により1(1)ア(ロ)の適合性を判断
・④から⑤の前日までの期間は、前々年度(①から②の前日まで)の救急搬送実績により1(1)ア(ロ)の適合性を判断
・⑤から⑥までの期間は、前々年度(②から④の前日まで)の救急搬送実績により1(1)ア(ロ)の適合性を判断
- 地方厚生(支)局長は、看護職員処遇改善評価料の届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。
看護職員処遇改善評価料(1~165) (看処遇1~165)第 号
- 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。ただし、1の(6)及び(7)に基づき算出する【A】に従って区分の変更を届け出る場合については、別表3に従い、「算定を開始する月」の最初の開庁日までに要件審査を終え、届出を受理した場合に、「算定を開始する月」の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。
なお、令和4年10月20日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
- 看護職員処遇改善評価料の届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績を要しない。ただし、救急搬送実績については、1の(2)によること。
- 届出に関する事項
- 看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出及び1の(6)及び(7)に基づき、新規届出時及び毎年3、6、9、12月において算出した該当する区分に係る届出は、様式1を用いること。
- 1の(6)に基づき算出した看護職員処遇改善評価料の見込額、賃金改善の見込額、賃金改善実施期間、賃金改善を行う賃金項目及び方法等について記載した「賃金改善計画書」を、様式2により新規届出時及び毎年4月に作成し、新規届出時及び毎年7月において、地方厚生(支)局長に届け出ること。
- 毎年7月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、「賃金改善実績報告書」を様式3により作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。
- 事業の継続を図るため、職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を、様式4により作成し、届け出ること。
なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。
- 保険医療機関は、看護職員処遇改善評価料の算定に係る書類(「賃金改善計画書」等の記載内容の根拠となる資料等)を、当該評価料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
別表1(看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の改善措置の対象とすることができるコメディカル)
- 視能訓練士
- 言語聴覚士
- 義肢装具士
- 歯科衛生士
- 歯科技工士
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 臨床工学技士
- 管理栄養士
- 栄養士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 保育士
- 救急救命士
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
- 柔道整復師
- 公認心理師
- その他医療サービスを患者に直接提供している職種
別表2(看護職員処遇改善評価料の区分)
【A】 | 看護職員処遇改善評価料の区分 | 点数 |
1.5未満 | 看護職員処遇改善評価料1 | 1点 |
1.5以上 2.5未満 | 看護職員処遇改善評価料2 | 2点 |
2.5以上 3.5未満 | 看護職員処遇改善評価料3 | 3点 |
3.5以上 4.5未満 | 看護職員処遇改善評価料4 | 4点 |
4.5以上 5.5未満 | 看護職員処遇改善評価料5 | 5点 |
5.5以上 6.5未満 | 看護職員処遇改善評価料6 | 6点 |
6.5以上 7.5未満 | 看護職員処遇改善評価料7 | 7点 |
7.5以上 8.5未満 | 看護職員処遇改善評価料8 | 8点 |
8.5以上 9.5未満 | 看護職員処遇改善評価料9 | 9点 |
9.5以上 10.5未満 | 看護職員処遇改善評価料10 | 10点 |
10.5以上 11.5未満 | 看護職員処遇改善評価料11 | 11点 |
11.5以上 12.5未満 | 看護職員処遇改善評価料12 | 12点 |
12.5以上 13.5未満 | 看護職員処遇改善評価料13 | 13点 |
13.5以上 14.5未満 | 看護職員処遇改善評価料14 | 14点 |
14.5以上 15.5未満 | 看護職員処遇改善評価料15 | 15点 |
15.5以上 16.5未満 | 看護職員処遇改善評価料16 | 16点 |
16.5以上 17.5未満 | 看護職員処遇改善評価料17 | 17点 |
17.5以上 18.5未満 | 看護職員処遇改善評価料18 | 18点 |
18.5以上 19.5未満 | 看護職員処遇改善評価料19 | 19点 |
19.5以上 20.5未満 | 看護職員処遇改善評価料20 | 20点 |
20.5以上 21.5未満 | 看護職員処遇改善評価料21 | 21点 |
21.5以上 22.5未満 | 看護職員処遇改善評価料22 | 22点 |
22.5以上 23.5未満 | 看護職員処遇改善評価料23 | 23点 |
23.5以上 24.5未満 | 看護職員処遇改善評価料24 | 24点 |
24.5以上 25.5未満 | 看護職員処遇改善評価料25 | 25点 |
25.5以上 26.5未満 | 看護職員処遇改善評価料26 | 26点 |
26.5以上 27.5未満 | 看護職員処遇改善評価料27 | 27点 |
27.5以上 28.5未満 | 看護職員処遇改善評価料28 | 28点 |
28.5以上 29.5未満 | 看護職員処遇改善評価料29 | 29点 |
29.5以上 30.5未満 | 看護職員処遇改善評価料30 | 30点 |
30.5以上 31.5未満 | 看護職員処遇改善評価料31 | 31点 |
31.5以上 32.5未満 | 看護職員処遇改善評価料32 | 32点 |
32.5以上 33.5未満 | 看護職員処遇改善評価料33 | 33点 |
33.5以上 34.5未満 | 看護職員処遇改善評価料34 | 34点 |
34.5以上 35.5未満 | 看護職員処遇改善評価料35 | 35点 |
35.5以上 36.5未満 | 看護職員処遇改善評価料36 | 36点 |
36.5以上 37.5未満 | 看護職員処遇改善評価料37 | 37点 |
37.5以上 38.5未満 | 看護職員処遇改善評価料38 | 38点 |
38.5以上 39.5未満 | 看護職員処遇改善評価料39 | 39点 |
39.5以上 40.5未満 | 看護職員処遇改善評価料40 | 40点 |
40.5以上 41.5未満 | 看護職員処遇改善評価料41 | 41点 |
41.5以上 42.5未満 | 看護職員処遇改善評価料42 | 42点 |
42.5以上 43.5未満 | 看護職員処遇改善評価料43 | 43点 |
43.5以上 44.5未満 | 看護職員処遇改善評価料44 | 44点 |
44.5以上 45.5未満 | 看護職員処遇改善評価料45 | 45点 |
45.5以上 46.5未満 | 看護職員処遇改善評価料46 | 46点 |
46.5以上 47.5未満 | 看護職員処遇改善評価料47 | 47点 |
47.5以上 48.5未満 | 看護職員処遇改善評価料48 | 48点 |
48.5以上 49.5未満 | 看護職員処遇改善評価料49 | 49点 |
49.5以上 50.5未満 | 看護職員処遇改善評価料50 | 50点 |
50.5以上 51.5未満 | 看護職員処遇改善評価料51 | 51点 |
51.5以上 52.5未満 | 看護職員処遇改善評価料52 | 52点 |
52.5以上 53.5未満 | 看護職員処遇改善評価料53 | 53点 |
53.5以上 54.5未満 | 看護職員処遇改善評価料54 | 54点 |
54.5以上 55.5未満 | 看護職員処遇改善評価料55 | 55点 |
55.5以上 56.5未満 | 看護職員処遇改善評価料56 | 56点 |
56.5以上 57.5未満 | 看護職員処遇改善評価料57 | 57点 |
57.5以上 58.5未満 | 看護職員処遇改善評価料58 | 58点 |
58.5以上 59.5未満 | 看護職員処遇改善評価料59 | 59点 |
59.5以上 60.5未満 | 看護職員処遇改善評価料60 | 60点 |
60.5以上 61.5未満 | 看護職員処遇改善評価料61 | 61点 |
61.5以上 62.5未満 | 看護職員処遇改善評価料62 | 62点 |
62.5以上 63.5未満 | 看護職員処遇改善評価料63 | 63点 |
63.5以上 64.5未満 | 看護職員処遇改善評価料64 | 64点 |
64.5以上 65.5未満 | 看護職員処遇改善評価料65 | 65点 |
65.5以上 66.5未満 | 看護職員処遇改善評価料66 | 66点 |
66.5以上 67.5未満 | 看護職員処遇改善評価料67 | 67点 |
67.5以上 68.5未満 | 看護職員処遇改善評価料68 | 68点 |
68.5以上 69.5未満 | 看護職員処遇改善評価料69 | 69点 |
69.5以上 70.5未満 | 看護職員処遇改善評価料70 | 70点 |
70.5以上 71.5未満 | 看護職員処遇改善評価料71 | 71点 |
71.5以上 72.5未満 | 看護職員処遇改善評価料72 | 72点 |
72.5以上 73.5未満 | 看護職員処遇改善評価料73 | 73点 |
73.5以上 74.5未満 | 看護職員処遇改善評価料74 | 74点 |
74.5以上 75.5未満 | 看護職員処遇改善評価料75 | 75点 |
75.5以上 76.5未満 | 看護職員処遇改善評価料76 | 76点 |
76.5以上 77.5未満 | 看護職員処遇改善評価料77 | 77点 |
77.5以上 78.5未満 | 看護職員処遇改善評価料78 | 78点 |
78.5以上 79.5未満 | 看護職員処遇改善評価料79 | 79点 |
79.5以上 80.5未満 | 看護職員処遇改善評価料80 | 80点 |
80.5以上 81.5未満 | 看護職員処遇改善評価料81 | 81点 |
81.5以上 82.5未満 | 看護職員処遇改善評価料82 | 82点 |
82.5以上 83.5未満 | 看護職員処遇改善評価料83 | 83点 |
83.5以上 84.5未満 | 看護職員処遇改善評価料84 | 84点 |
84.5以上 85.5未満 | 看護職員処遇改善評価料85 | 85点 |
85.5以上 86.5未満 | 看護職員処遇改善評価料86 | 86点 |
86.5以上 87.5未満 | 看護職員処遇改善評価料87 | 87点 |
87.5以上 88.5未満 | 看護職員処遇改善評価料88 | 88点 |
88.5以上 89.5未満 | 看護職員処遇改善評価料89 | 89点 |
89.5以上 90.5未満 | 看護職員処遇改善評価料90 | 90点 |
90.5以上 91.5未満 | 看護職員処遇改善評価料91 | 91点 |
91.5以上 92.5未満 | 看護職員処遇改善評価料92 | 92点 |
92.5以上 93.5未満 | 看護職員処遇改善評価料93 | 93点 |
93.5以上 94.5未満 | 看護職員処遇改善評価料94 | 94点 |
94.5以上 95.5未満 | 看護職員処遇改善評価料95 | 95点 |
95.5以上 96.5未満 | 看護職員処遇改善評価料96 | 96点 |
96.5以上 97.5未満 | 看護職員処遇改善評価料97 | 97点 |
97.5以上 98.5未満 | 看護職員処遇改善評価料98 | 98点 |
98.5以上 99.5未満 | 看護職員処遇改善評価料99 | 99点 |
99.5以上 100.5未満 | 看護職員処遇改善評価料100 | 100点 |
100.5以上 101.5未満 | 看護職員処遇改善評価料101 | 101点 |
101.5以上 102.5未満 | 看護職員処遇改善評価料102 | 102点 |
102.5以上 103.5未満 | 看護職員処遇改善評価料103 | 103点 |
103.5以上 104.5未満 | 看護職員処遇改善評価料104 | 104点 |
104.5以上 105.5未満 | 看護職員処遇改善評価料105 | 105点 |
105.5以上 106.5未満 | 看護職員処遇改善評価料106 | 106点 |
106.5以上 107.5未満 | 看護職員処遇改善評価料107 | 107点 |
107.5以上 108.5未満 | 看護職員処遇改善評価料108 | 108点 |
108.5以上 109.5未満 | 看護職員処遇改善評価料109 | 109点 |
109.5以上 110.5未満 | 看護職員処遇改善評価料110 | 110点 |
110.5以上 111.5未満 | 看護職員処遇改善評価料111 | 111点 |
111.5以上 112.5未満 | 看護職員処遇改善評価料112 | 112点 |
112.5以上 113.5未満 | 看護職員処遇改善評価料113 | 113点 |
113.5以上 114.5未満 | 看護職員処遇改善評価料114 | 114点 |
114.5以上 115.5未満 | 看護職員処遇改善評価料115 | 115点 |
115.5以上 116.5未満 | 看護職員処遇改善評価料116 | 116点 |
116.5以上 117.5未満 | 看護職員処遇改善評価料117 | 117点 |
117.5以上 118.5未満 | 看護職員処遇改善評価料118 | 118点 |
118.5以上 119.5未満 | 看護職員処遇改善評価料119 | 119点 |
119.5以上 120.5未満 | 看護職員処遇改善評価料120 | 120点 |
120.5以上 121.5未満 | 看護職員処遇改善評価料121 | 121点 |
121.5以上 122.5未満 | 看護職員処遇改善評価料122 | 122点 |
122.5以上 123.5未満 | 看護職員処遇改善評価料123 | 123点 |
123.5以上 124.5未満 | 看護職員処遇改善評価料124 | 124点 |
124.5以上 125.5未満 | 看護職員処遇改善評価料125 | 125点 |
125.5以上 126.5未満 | 看護職員処遇改善評価料126 | 126点 |
126.5以上 127.5未満 | 看護職員処遇改善評価料127 | 127点 |
127.5以上 128.5未満 | 看護職員処遇改善評価料128 | 128点 |
128.5以上 129.5未満 | 看護職員処遇改善評価料129 | 129点 |
129.5以上 130.5未満 | 看護職員処遇改善評価料130 | 130点 |
130.5以上 131.5未満 | 看護職員処遇改善評価料131 | 131点 |
131.5以上 132.5未満 | 看護職員処遇改善評価料132 | 132点 |
132.5以上 133.5未満 | 看護職員処遇改善評価料133 | 133点 |
133.5以上 134.5未満 | 看護職員処遇改善評価料134 | 134点 |
134.5以上 135.5未満 | 看護職員処遇改善評価料135 | 135点 |
135.5以上 136.5未満 | 看護職員処遇改善評価料136 | 136点 |
136.5以上 137.5未満 | 看護職員処遇改善評価料137 | 137点 |
137.5以上 138.5未満 | 看護職員処遇改善評価料138 | 138点 |
138.5以上 139.5未満 | 看護職員処遇改善評価料139 | 139点 |
139.5以上 140.5未満 | 看護職員処遇改善評価料140 | 140点 |
140.5以上 141.5未満 | 看護職員処遇改善評価料141 | 141点 |
141.5以上 142.5未満 | 看護職員処遇改善評価料142 | 142点 |
142.5以上 143.5未満 | 看護職員処遇改善評価料143 | 143点 |
143.5以上 144.5未満 | 看護職員処遇改善評価料144 | 144点 |
144.5以上 147.5未満 | 看護職員処遇改善評価料145 | 145点 |
147.5以上 155.0未満 | 看護職員処遇改善評価料146 | 150点 |
155.0以上 165.0未満 | 看護職員処遇改善評価料147 | 160点 |
165.0以上 175.0未満 | 看護職員処遇改善評価料148 | 170点 |
175.0以上 185.0未満 | 看護職員処遇改善評価料149 | 180点 |
185.0以上 195.0未満 | 看護職員処遇改善評価料150 | 190点 |
195.0以上 205.0未満 | 看護職員処遇改善評価料151 | 200点 |
205.0以上 215.0未満 | 看護職員処遇改善評価料152 | 210点 |
215.0以上 225.0未満 | 看護職員処遇改善評価料153 | 220点 |
225.0以上 235.0未満 | 看護職員処遇改善評価料154 | 230点 |
235.0以上 245.0未満 | 看護職員処遇改善評価料155 | 240点 |
245.0以上 255.0未満 | 看護職員処遇改善評価料156 | 250点 |
255.0以上 265.0未満 | 看護職員処遇改善評価料157 | 260点 |
265.0以上 275.0未満 | 看護職員処遇改善評価料158 | 270点 |
275.0以上 285.0未満 | 看護職員処遇改善評価料159 | 280点 |
285.0以上 295.0未満 | 看護職員処遇改善評価料160 | 290点 |
295.0以上 305.0未満 | 看護職員処遇改善評価料161 | 300点 |
305.0以上 315.0未満 | 看護職員処遇改善評価料162 | 310点 |
315.0以上 325.0未満 | 看護職員処遇改善評価料163 | 320点 |
325.0以上 335.0未満 | 看護職員処遇改善評価料164 | 330点 |
335.0以上 | 看護職員処遇改善評価料165 | 340点 |
別表3(算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間、算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定する期間)
算出を行う月 | 算出の際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間 | 算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月 |
3月 | 前年12月~2月 | 4月 |
6月 | 3~5月 | 7月 |
9月 | 6~8月 | 10月 |
12月 | 9~11月 | 翌年1月 |
事務連絡
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。
-
含む。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-2
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、派遣職員など、当該保険医療機関に直接雇用されていない保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。
-
対象とすることは可能。
ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-3 -
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」について、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。
-
週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-4
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)以外の職種を賃金の改善措置の対象に加える場合、当該職種の職員についても、「看護職員等の数」に計上してよいか。
-
不可。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-5
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における別表1のテ「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」とは、具体的にどのような職種か。
-
診療エックス線技師、衛生検査技師、メディカルソーシャルワーカー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者等が想定される。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-9
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における別表1のテ「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」について、医療サービスを患者に直接提供していない一般の事務職員は対象となるか。
-
対象とならない。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-10
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員処遇改善評価料による賃金の改善措置の対象に、薬剤師を加えることは可能か。
-
不可。
なお、看護職員処遇改善評価料によらずに賃金の改善措置を実施することは可能であるが、その場合には、当該評価料における「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」における、賃金改善の見込額及び実績額に計上しないこと。
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-11 -
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
-
貴見のとおり。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-12
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
-
いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-13
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料による収入の全額について、賃金改善実施期間内に看護職員等の賃金の改善措置を行う必要があるか。
-
原則として、賃金改善実施期間内に賃金の改善措置を行う必要がある。
ただし、想定を上回る収入が生じたなど、やむを得ない場合に限り、当該差分については、翌年度7月に「賃金改善実績報告書」を提出するまでに賃金の改善措置を行えばよいものとする。
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-14 -
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、ベア等による賃金改善を開始した後に、看護職員処遇改善評価料による収入が計画書作成時の見込額を上回り、ベア等に3分の2以上充てる要件を満たさなくなった場合、再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げる必要があるか。
-
貴見のとおり。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-15
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。
-
可能。各保険医療機関の実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。なお、その場合であっても、「看護職員等の数」は当該保険医療機関に勤務する全ての保健師、助産師、看護師及び准看護師を対象とすること。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-16
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善の実績額の算出に当たって、賃金改善実施期間内における定期昇給や人事院勧告等に伴う給与変動は、どのように取り扱うべきか。
-
定期昇給や人事院勧告等に伴う給与変動については、当該評価料の算定の有無にかかわらず措置されるものであり、賃金改善の実施額に含まれないため、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」及び「当該評価料を取得し賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」の双方において考慮すること。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-17
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善に伴い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職手当についても、賃金改善の実績額とみなしてよいか。
-
いずれについても、基本給等の引き上げにより増加した分については、賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。
なお、退職手当の増加分については、当該評価料による賃金改善実施期間に退職した者に係るものに限る。
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-18 -
問14における、賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業者負担分について、どのような範囲を指すのか。
-
次の①及び②を想定している。
- 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた事業者負担増加分
- 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分
なお、算出に当たっては、以下の算式により算出した金額を標準とするが、対象保険医療機関の実情に応じて、以下の算式以外の合理的な方法に基づく概算によって算出しても差し支えない。
<算式>
「前事業年度における法定福利費等の事業者負担分の総額」÷「前事業年度における賃金の総額」×「賃金改善額」
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料 の送付について(その1))-19 -
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の対象職員について、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)を含めず、看護職員等以外の職種の職員のみ賃金の改善措置を行うことでも良いか。
-
看護職員の処遇改善を目的としている当該評価料の趣旨に鑑み、賃金の改善措置の対象者には、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)を含める必要がある。R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-20
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、「決まって毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。
-
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条で列挙されている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われる手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。
なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反映させるか否かは、各医療機関の定めによる。
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-21 -
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。
-
「基本診療料の施設基準等に係る届出書」及び「看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出書添付書類」の届出が必要。
なお、「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-22 -
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
-
当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。
その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定することが望ましい。
R4.09.05(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1))-23 -
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の看護職員等も含むのか。
-
含まない。R4.09.27(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-1
-
区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」とあるが、例えば、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じて変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えてよいか。
-
差し支えない。R4.09.27(看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))-2