画像等手術支援加算 – 令和4年度診療報酬改定
告示
画像等手術支援加算
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- 区分番号K055-2、K055-3、K080の1、K081の1、K082の1、K082-3の1、K131-2、K134-2、K136、K140からK141-2まで、K142(6を除く。)、K142-2の1及び2のイ、K142-3、K151-2、K154-2、K158、K161、K167、K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235、K236、K313、K314、K340-3からK340-7まで、K342、K343、K350からK365まで、K511の2、K513の2からK513の4まで、K514の2、K514-2の2、K695、K695-2並びにK697-4に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
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- 区分番号K055-2、K055-3、K136、K142の6、K142-2、K151-2、K162、K180、K227、K228、K236、K237、K313、K314の2、K406の2、K427、K427-2、K429、K433、K434及びK436からK444-2までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
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- 区分番号K082、K082-3、K437からK439まで及びK444に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
通知
- 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであり、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
- ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。
- 実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。
- 患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を、人工膝関節置換術若しくは再置換術、下顎骨部分切除術、下顎骨離断術、下顎骨悪性腫瘍手術又は下顎骨形成術を補助する目的で用いることをいう。
事務連絡
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K939画像等手術支援加算には「1」ナビゲーションによるものと「3」患者適合型手術支援ガイドによるものがあるが、「1」と「3」の両方とも算定可能な手術に対して、併施算定可能か。
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いずれか一方のみ算定可能である。H26.03.31(その1)-88
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画像等手術支援加算には、「1」ナビゲーションによるものと「2」実物大臓器立体モデルによるものがあるが、「1」「2」両方とも算定可能な手術に対して、併施算定可能か。
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いずれか一方のみ算定可能である。H20.05.09(その2)-55
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K939画像等手術支援加算について、複数の手術を行った場合も1回のみの算定か。
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複数の手術が行われ、それぞれの手術について点数が算定される場合には、それぞれの手術に対して当該加算が算定できる。H20.07.10(その3)-27