胃瘻造設時嚥下機能評価加算 – 令和4年度診療報酬改定
告示
- 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に 算定する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
通知
- 胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し、その結果に基づき、当該保険医療機関に配置されている医師が胃瘻造設の必要性、今後の摂食機能療法の必要性及び方法、胃瘻抜去又は閉鎖の可能性等について患者又はその家族等に十分に説明及び相談を行った上で胃瘻造設術を実施した場合に算定する。
- 内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること。
- 他の保険医療機関において嚥下造影による嚥下機能評価を実施した場合又は内視鏡下嚥下機能検査(関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する場合に限る。)による嚥下機能評価を実施した場合は、当該評価を実施した保険医療機関において、その結果を患者又はその家族等に十分に説明するとともに、胃瘻造設術を実施する保険医療機関に情報提供すること。また、胃瘻造設術を実施する保険医療機関と嚥下機能評価を実施した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、胃瘻造設を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
- 嚥下機能評価の結果及び患者又はその家族等に対する説明の要点を診療録に記載すること。
- 嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 当該加算を算定した場合であっても、区分番号「E003」の「7」嚥下造影及び区分番号「D298-2」内視鏡下嚥下機能検査は別に算定できる。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
事務連絡
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胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定に当たって、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合に修了すべき研修の要件はどのようなものか。
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ここでいう研修とは、医療関係団体等が主催する5時間以上(休憩時間及び③の演習時間を除く。)の研修であって、内視鏡下嚥下機能評価検査及び摂食機能療法について、10年以上の経験を有する医師が監修を行った、嚥下機能評価及び摂食機能療法のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした研修をいう。 その際、講義及び演習により、次のすべての内容を含むものであること。
- 嚥下機能及び嚥下障害に係る総論
- 嚥下造影等による嚥下障害の評価・診断方法
- 内視鏡下嚥下機能評価検査の実施方法。この際、被験者に対して挿入・観察を行う演習を行うこと。なお、被験者については、健常者でも差し支えない。
( 施設基準の届出の時点で、D299喉頭ファイバースコピー又はD298-2内視鏡下嚥下機能検査を診療として実施している経験を5年以上有している場合においては、当該演習は省略できる)
- 内視鏡下嚥下機能評価検査動画を用いた所見評価
- 摂食機能療法(嚥下訓練を含む。) の実施方法
- 摂食機能療法(嚥下訓練を含む。)の効果評価方法
なお、修了証が交付されるものであることとし、研修の講師のうち、監修者が適当と認めた者については、修了証を交付した上で、研修を受講したとみなせるものとする。
H26.07.10(その8)-12