自己生体組織接着剤作成術 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

自己生体組織接着剤作成術

4,340点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。

通知

事務連絡

  1. K924自己生体組織接着剤作成術において、骨移植時の移植骨の接着に用いた場合も算定できるか。
  2. 医療機器製造販売承認書による効能・効果に即して使用した場合に算定できる。
    H24.08.09(その8)-42