術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)

  1. 濃縮及び洗浄を行うもの

    5,500点

  2. 濾過を行うもの

    3,500点

  1. 併施される手術の所定点数とは別に算定する。
  2. 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

  1. 開心術及び大血管手術で出血量が600mL以上(12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合並びにその他無菌的手術で出血量が600mL以上(12歳未満の患者においては10mL/kg)の場合(外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。ただし、外傷のうち骨盤骨折、大腿骨骨折等の閉鎖骨折に対する手術においては算定できる。)に、術中術後自己血回収術を算定する。
  2. 術中術後自己血回収セットとは、術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄を行い、又は濾過を行い、当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいう。
  3. 「1」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濃縮及び洗浄を行った場合に算定する。
  4. 「2」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濾過を行った場合に算定する。

事務連絡