造血幹細胞採取(一連につき) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

造血幹細胞採取(一連につき)

  1. 骨髄採取
    1. 同種移植の場合

      21,640点

    2. 自家移植の場合

      17,440点

  2. 末梢血幹細胞採取
    1. 同種移植の場合

      21,640点

    2. 自家移植の場合

      17,440点

  1. 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
  2. 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。

通知

区分番号「K921」造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。また、区分番号「K921」造血幹細胞採取の同種移植を行う場合は、区分番号「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。

なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、区分番号「D404」骨髄穿刺及び区分番号「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。

事務連絡