末梢血単核球採取(一連につき) – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

末梢血単核球採取(一連につき)

  1. 採取のみを行う場合

    14,480点

  2. 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合

    19,410点

通知

  1. 「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲン マラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
  2. 「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。

事務連絡