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末梢血単核球採取(一連につき) – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-K921-3
告示
末梢血単核球採取(一連につき)
採取のみを行う場合
14,480点
採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合
19,410点
通知
「1」の採取のみを行う場合は、アキシカブタゲン シロルユーセル又はリソカブタゲン マラルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
「2」の採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、チサゲンレクルユーセルの投与を予定している患者に対して、末梢血単核球採取を行った場合に患者1人につき1回に限り算定する。
事務連絡