膀胱悪性腫瘍手術 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

膀胱悪性腫瘍手術

  1. 切除

    34,150点

  2. 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの)

    66,890点

  3. 全摘(尿管S状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの)

    80,160点

  4. 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)

    120,740点

  5. 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)

    110,600点

  6. 経尿道的手術
    1. 電解質溶液利用のもの

      13,530点

    2. その他のもの

      10,400点

  1. 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

通知

「注」に規定する狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

事務連絡