経尿道的尿管ステント留置術 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
事務連絡
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既に留置された尿管ステントについて、内視鏡を用いて交換のみを行う場合はどのように算定すればよいか。
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尿管ステントの交換に当たり、区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。R2.03.31(その1)-166