痔核手術(脱肛を含む。) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

痔核手術(脱肛を含む。)

  1. 硬化療法

    1,660点

  2. 硬化療法(四段階注射法によるもの)

    4,010点

  3. 結紮術、焼灼術、血栓摘出術

    1,390点

  4. 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの)

    5,190点

  5. 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)

    6,520点

  6. PPH

    11,260点

通知

  1. 内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場合は、「4」により算定する。
  2. ホワイトヘッド手術は、「4」により算定する。
  3. 自動吻合器を用いて痔核手術を行った場合は、本区分の「6」により算定する。ただし、自動吻合器等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

事務連絡