小腸結腸内視鏡的止血術 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

小腸結腸内視鏡的止血術

10,390点

  1. バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
  2. スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知

  1. 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
  2. マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
  3. 「注1」及び「注2」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。
  4. 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。

事務連絡

  1. 入院にて内視鏡的大腸ポリープ切除術を行った後、以下の状況において、K722小腸結腸内視鏡的止血術は算定可能か。

    1. 切除後帰室したところ出血があった。
    2. 切除後翌日に診察したところ下血があった。
    3. 切除後経過良好にて退院後の最初の外来で下血があった。
    1. 算定不可
    2. 算定可
    3. 算定可
    H22.03.29(その1)-149