経皮的シャント拡張術・血栓除去術 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

経皮的シャント拡張術・血栓除去術

  1. 初回

    12,000点

  2. 1の実施後3月以内に実施する場合

    12,000点

  1. 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

  1. 「1」については、3月に1回に限り算定する。
  2. 「1」を算定してから3月以内に実施した場合には、次のいずれかに該当するものに限り、1回を限度として「2」を算定する。また、次のいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    1. 透析シャント閉塞の場合
    2. 超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上の場合(アの場合を除く。)
  3. 「2」については、「1」の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

事務連絡

  1. K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に2回以上、複数の保険医療機関で実施した場合、それぞれの保険医療機関について3ヶ月に1回に限り算定できるか。
  2. 1人の患者につき、3ヶ月に1回に限り算定する。
    H24.03.30(その1)-178

  3. K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に1回に限り算定できるが、3ヶ月に1回しか当該手術を実施できないのか。
  4. そうではない。当該手術料は、3ヶ月の一連の行為を評価したものであり、3ヶ月に2回以上実施して差し支えない。医学的な必要性に応じて実施すること。
    H24.04.20(その2)-50

  5. K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の算定要件に、「手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。」とあるが、造影等に使用した薬剤は算定できるか。
  6. 算定できる。
    H24.08.09(その8)-35

  7. 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3か月に3回以上実施した場合、3回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
  8. 算定できない。
    R2.03.31(その1)-161

  9. 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、「1」は3月に1回に限り算定するとあるが、この3月とは算定した日を含め、当該算定日から90日を指すのか。
  10. その通り。
    R2.04.16(その5)-14

  11. 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、ア又はイの要件に該当する場合に限り「2」は算定可能であるが、この要件を満たさずに「1初回」算定後、3月以内に実施した場合について、手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
  12. 算定不可。
    R2.04.16(その5)-15