抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

  1. 開腹して設置した場合

    17,940点

  2. 四肢に設置した場合

    16,250点

  3. 頭頸部その他に設置した場合

    16,640点

通知

  1. 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
  2. 設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  3. 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

事務連絡