磁気による膀胱等刺激法 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

磁気による膀胱等刺激法

70点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

  1. 次のいずれかに該当する尿失禁を伴う成人女性の過活動膀胱患者に対して実施した場合に限り算定できる。
    1. 尿失禁治療薬を12週間以上服用しても症状改善がみられない患者
    2. 副作用等のために尿失禁治療薬が使用できない患者
  2. 1週間に2回を限度とし、6週間を1クールとして、1年間に2クールに限り算定できる。

事務連絡