結膜下注射 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

結膜下注射

27点

通知

  1. 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
  2. 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。

事務連絡