脳脊髄腔注射 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

脳脊髄腔注射

  1. 脳室

    300点

  2. 後頭下

    220点

  3. 腰椎

    140点

  1. 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に 加算する。

通知

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。

事務連絡