センチネルリンパ節生検 – 令和4年度診療報酬改定
告示
センチネルリンパ節生検(片側)
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
通知
- 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術を予定している場合のみ算定する。
- センチネルリンパ節生検を乳房悪性腫瘍手術と同一日に行う場合は、区分番号「K476」乳腺悪性腫瘍手術の注1又は注2で算定する。
- センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「D500」薬剤として算定する。
- 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
- 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数を算定する。
事務連絡
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D409-2センチネルリンパ節生検及びK476乳腺悪性腫瘍手術のセンチネルリンパ節加算について、採取したセンチネルリンパ節について、「D006-7」サイトケラチン19(KRT19)mRNA検出で、転移の有無を判定した場合にも、センチネルリンパ節生検として算定できるか。
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算定して差し支えない。H24.03.30(その1)-146