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腎嚢胞又は水腎症穿刺 – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-D407
告示
腎嚢胞又は水腎症穿刺
240点
6歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算
として、
100点
を所定点数に加算する。
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事務連絡