骨髄穿刺 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

骨髄穿刺

  1. 胸骨

    260点

  2. その他

    280点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

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