腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)

220点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

通知

事務連絡