内分泌負荷試験 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

内分泌負荷試験

  1. 下垂体前葉負荷試験
    1. 成長ホルモン(GH)(一連として)

      1,200点

      1. 患者1人につき月2回に限り算定する。
    2. ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回)

      1,600点

    3. 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回)

      1,200点

    4. プロラクチン(PRL)(一連として月1回)

      1,200点

    5. 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回)

      1,200点

  2. 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回)

    1,200点

  3. 甲状腺負荷試験(一連として月1回)

    1,200点

  4. 副甲状腺負荷試験(一連として月1回)

    1,200点

  5. 副腎皮質負荷試験
    1. 鉱質コルチコイド(一連として月1回)

      1,200点

    2. 糖質コルチコイド(一連として月1回)

      1,200点

  6. 性腺負荷試験(一連として月1回)

    1,200点

  1. 1月に3,600点を限度として算定する。
  2. 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。

通知

  1. 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものとして月1回に限り所定点数を算定する。ただし、「1」の「イ」の成長ホルモンに限り、月2回まで所定点数を算定できる。

    なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。

  2. 内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。
  3. 「1」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
    1. 成長ホルモン(GH)については、インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷等
    2. ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH-RH負荷、クロミフェン負荷等
    3. 甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷等
    4. プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷等
    5. 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インスリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷、CRH負荷等
  4. 「2」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン(ADH)については、水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンステスト)等が含まれる。
  5. 「3」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、T3抑制等が含まれる。
  6. 「4」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン(PTH)については、カルシウム負荷、PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷等が含まれる。
  7. 「5」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
    1. 鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)については、フロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷等
    2. 糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)については、ACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等
  8. 「6」の性腺負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
    1. テストステロンについては、HCG負荷等
    2. エストラジオールについては、HMG負荷等
  9. 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
  10. 本試験に伴って区分番号「D419」その他の検体採取の「5」の副腎静脈サンプリングにより採血を行った場合、その費用は別に算定できる。

事務連絡