肝及び腎のクリアランステスト – 令和4年度診療報酬改定

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告示

肝及び腎のクリアランステスト

150点

  1. 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。
  2. 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

  1. 肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは連続的に行う検査である。
  2. 肝クリアランステストに該当するものは、ICG等を用いた検査であり、腎クリアランステストに該当するものは、PSP、チオ硫酸等を負荷して行うクリアランステスト、腎血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。
  3. 肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストのいずれかを実施した場合に算定できる。
  4. 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

事務連絡

  1. 内因性クレアチニンクリアランステストは、本区分で算定可能か。
  2. 算定不可。
    H18.03.31(その3)-74