イヌリンクリアランス測定 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

イヌリンクリアランス測定

1,280点

通知

  1. 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用した薬剤は別途算定できる。
  2. 6月に1回に限り算定する。
  3. 区分番号「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステストと、本検査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。

事務連絡