音声言語医学的検査 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

音声言語医学的検査

  1. 喉頭ストロボスコピー

    450点

  2. 音響分析

    450点

  3. 音声機能検査

    450点

通知

  1. 「2」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定する。
  2. 「3」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連として1回算定する。

事務連絡