平衡機能検査 – 令和4年度診療報酬改定
告示
平衡機能検査
- 頭位及び頭位変換眼振検査
- 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)
- 5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種目につき120点を所定点数に加算する。
通知
- 「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
- 「2」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回につき所定点数により算定する。
- 温度眼振検査(温度による眼振検査)
- 視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
- 回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
- 視標追跡検査
- 迷路瘻孔症状検査
- 「3」の「イ」は、赤外線カメラを用い、暗視野において眼振及び眼球運動等の観察を行った場合に算定する。
- 「3」の「ロ」その他の場合とは、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換眼振検査をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
- 頭位及び頭位変換眼振検査と併せて行った浮遊耳石置換法は、当該検査料に含まれる。
- 「4」の電気眼振図を区分番号「D278」眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
- 重心動揺計
- 「5」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析するデータ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うものである。
本検査は、当該装置を用いて、重心動揺軌跡を記録し、その面積(外周・矩形・実効値面積)、軌跡長(総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長)、動揺中心変位、ロンベルグ率を全て計測した場合に算定するものである。
なお、本検査は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定するものである。
- 「注」のパワー・ベクトル分析加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布を全て算出した場合に算定する。
- 「注」の刺激又は負荷加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に1種目ごとに算定する。
- 「5」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析するデータ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うものである。
- 「5」に掲げる別の検査を行った場合には、それぞれ算定できる。
- 「6」のビデオヘッドインパルス検査は、眼球運動記録用のCCDカメラと頭部運動を検出するセンサーが内蔵されたゴーグルを用いて、定量的に平衡機能の評価を行った場合に算定する。
事務連絡
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D250平衡機能検査の「5」に掲げる別の検査を行った場合にはそれぞれ算定できるとされたが、1つの検査について複数の方法で行った場合にはそれぞれ算定できるか。
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1つの検査を複数の方法で行った場合には、1回のみ算定する。H24.03.30(その1)-144
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区分番号D250平衡機能検査「5」の重心動揺計は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定する、とされているが、その他の「5」の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査についても、あらかじめ「1」の標準検査を行う必要があるのか。
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その必要はない。H20.07.10(その3)-14
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区分番号D250平衡機能検査「5」の下肢加重検査は、靴式足圧計測装置やシート式足圧接地足跡計測装置、プレート式足圧計測装置等を用いて行うが、一連の検査として、複数の装置を用いて計測した場合においても、1回しか算定できないのか。
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そのとおり。一連の検査につき1回である。H20.07.10(その3)-15
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区分番号D250平衡機能検査「5」の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査は、耳鼻科領域に限定されているのか。
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当該検査は、耳鼻科領域に限定するものではない。H20.07.10(その3)-16