筋電図検査 – 令和4年度診療報酬改定
告示
筋電図検査
- 2については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。
- 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
- 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
- 「1」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。
- 「2」については、混合神経について、感覚神経及び運動神経をそれぞれ測定した場合には、それぞれを1神経として数える。また、左右の神経は、それぞれを1神経として数える。なお、横隔神経電気刺激装置の適応の判定を目的として実施する場合は、当該検査を横隔膜電極植込術前に1回に限り算定できる。
- 「3」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
- 「4」については、重症筋無力症の診断を目的として、単線維筋電図に関する所定の研修を修了した十分な経験を有する医師により、単一の運動単位の機能の評価を行った場合に、一連として所定点数により算定する。診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該医師が所定の研修を修了していること及び当該検査に係る十分な経験を有することを証する文書並びに検査実施日、実施医療機関の名称、診断名(疑いを含む。)及び当該検査を行う医学的必要性の症状詳記を添付すること。
事務連絡
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「D239筋電図検査」の「1」筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))を左右の上肢に行った場合は200点×2で算定するのか。
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左上肢、右上肢をそれぞれ「1肢」として、200点×2で算定する。H19.04.20(その7)-7
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D239筋電図検査の誘発筋電図について、たとえば、片側の正中神経について、運動神経と感覚神経の神経伝導速度をそれぞれ測定した場合には、どのように算定するのか。
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運動神経と感覚神経をそれぞれ1神経として数え、合わせて2神経として算定する。H24.03.30(その1)-143
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誘発筋電図における神経の数え方について、1神経とは、従前の1肢と同じ考えか。
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否。感覚神経と運動神経は別として計上する。H22.03.29(その1)-128