脳誘発電位検査 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)

  1. 体性感覚誘発電位

    850点

  2. 視覚誘発電位

    850点

  3. 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査

    850点

    1. 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
  4. 聴性定常反応

    1,010点

通知

  1. 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
  2. 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。

事務連絡