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長期継続頭蓋内脳波検査 – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-D235-2
告示
長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)
500点
別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。
事務連絡