観血的肺動脈圧測定 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

観血的肺動脈圧測定

  1. 1時間以内又は1時間につき

    180点

  2. 2時間を超えた場合(1日につき)

    570点

  1. バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
  2. カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

通知

  1. 肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。
  2. 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず、一連として算定する。
  3. 観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  4. 左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。
  5. 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

事務連絡