頭蓋内圧持続測定 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

頭蓋内圧持続測定

  1. 1時間以内又は1時間につき

    200点

  2. 3時間を超えた場合(1日につき)

    800点

通知

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

事務連絡