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頭蓋内圧持続測定 – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-D227
告示
頭蓋内圧持続測定
1時間以内又は1時間につき
200点
3時間を超えた場合(1日につき)
800点
通知
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
事務連絡