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中心静脈圧測定 – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-D226
告示
中心静脈圧測定(1日につき)
4回以下の場合
120点
5回以上の場合
240点
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、区分番号「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。
この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
事務連絡