中心静脈圧測定 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

中心静脈圧測定(1日につき)

  1. 4回以下の場合

    120点

  2. 5回以上の場合

    240点

  1. カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

通知

  1. 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
  2. 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、区分番号「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。

    この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

事務連絡