心電図検査 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

心電図検査

  1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導

    130点

  2. ベクトル心電図、体表ヒス束心電図

    150点

  3. 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査

    150点

  4. 加算平均心電図による心室遅延電位測定

    200点

  5. その他(6誘導以上)

    90点

  1. 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

通知

  1. 「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、単極肢誘導(aVR、aVL、aVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)の12誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
  2. 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
  3. 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100分の90の算定としない。
  4. 「3」の携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査は、入院中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合に、一連につき1回算定する。
  5. 「4」加算平均心電図による心室遅延電位測定
    1. 心筋梗塞、心筋症、Brugada症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
    2. 当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。

事務連絡

  1. D208心電図検査の4加算平均心電図による心室遅延電位測定の通知に、「当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。」とあるが、「他の心電図検査」とは具体的に何が該当するのか。
  2. D208心電図検査からD211トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査までが該当する。
    H25.01.24(その11)-1