抗酸菌薬剤感受性検査 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)

400点

通知

  1. 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
  2. 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。

事務連絡