排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

  1. 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの

    50点

    1. 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。
  2. 保温装置使用アメーバ検査

    45点

  3. その他のもの

    64点

    1. 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

通知

  1. 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。
  2. 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。
  3. 当該検査と区分番号「D002」の尿沈渣(鏡検法)又は区分番号「D002-2」の尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  4. 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。

事務連絡