肝炎ウイルス関連検査 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

肝炎ウイルス関連検査

  1. HBs抗原定性・半定量

    29点

  2. HBs抗体定性、HBs抗体半定量

    32点

  3. HBs抗原、HBs抗体

    88点

  4. HBe抗原、HBe抗体

    101点

  5. HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白

    105点

  6. HBc抗体半定量・定量

    133点

  7. HCVコア抗体

    143点

  8. HA-IgM抗体、HA抗体、HBc-IgM抗体

    146点

  9. HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量

    160点

  10. HE-IgA抗体定性

    210点

  11. HCV血清群別判定

    221点

  12. HBVコア関連抗原(HBcrAg)

    259点

  13. デルタ肝炎ウイルス抗体

    330点

  14. HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定

    340点

  1. 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
    1. 3項目

      290点

    2. 4項目

      360点

    3. 5項目以上

      425点

通知

  1. 「1」のHBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
  2. 「2」のHBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
  3. 免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、当該治療開始前に「3」のHBs抗原、HBs抗体及び「6」のHBc抗体半定量・定量を同時に測定した場合は、患者1人につきそれぞれ1回に限り算定できる。
  4. 「5」のHCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。
  5. 「6」のHBc 抗体半定量・定量と「8」のHBc-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。
  6. 「8」のHA抗体とHA-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
  7. 「11」のHCV血清群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
  8. 「12」のHBVコア関連抗原(HBcrAg)は、HBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」のHBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  9. 「14」のHBVジェノタイプ判定は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

事務連絡

  1. 厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班合同報告など、免疫抑制剤の投与や化学療法により発症するB型肝炎について、新たな知見が示されているところである。この中で示されているような、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者又は行っている患者(肝炎症状がないものを含む)に対して、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBs抗原を測定し、これを算定することは可能か。
  2. 当該報告のガイドライン等を踏まえ、医学的に妥当かつ適切であれば、HBs抗原を測定し算定しても差し支えない。
    H23.09.16(その9)-1