腫瘍マーカー – 令和4年度診療報酬改定
告示
腫瘍マーカー
- 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
- 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から30までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
通知
- 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
- 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「8」のエラスターゼ1を行った場合
- 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「3」のα-フェトプロテイン(AFP)、「10」のPIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合(月1回に限る。)
- 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「11」のCA125又は「23」のCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)
- 家族性大腸腺腫症の患者に対して「2」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合
- 「1」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「イ」を算定する。
- 「2」の癌胎児性抗原(CEA)と「7」のDUPAN-2を併せて測定した場合は主たるもののみ算定する。
- 「9」の前立腺特異抗原(PSA)は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 「11」のCA125及び「23」のCA602を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- 上記(1)にかかわらず、(5)に掲げる項目について、1つを区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。
- 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)又は定量(尿)
- 「13」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)及び核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)は、区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
- 「13」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)及び核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
- 「13」の核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)又は核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)及び「18」のサイトケラチン8・18(尿)を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。
- 「16」の遊離型PSA比(PSA F/T比)は、診療及び他の検査(前立腺特異抗原(PSA)等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
- 「17」のサイトケラチン19フラグメント(シフラ)は、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
- サイトケラチン8・18(尿)
- 「18」のサイトケラチン8・18(尿)は、区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
- 「18」のサイトケラチン8・18(尿)は、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
- シアリルLeX抗原(CSLEX)
- 「18」のシアリルLeX抗原(CSLEX)は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
- 「18」のシアリルLeX抗原(CSLEX)と「6」のCA15-3を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
- 「19」の抗p53抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。
- 「20」のⅠ型コラーゲン-C-テロペプチド(ICTP)、区分番号「D008」内分泌学的検査の「27」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)又は同区分「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
- 「21」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)を「12」の神経特異エノラーゼ(NSE)と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
- 「22」の癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)は、内膜症性嚢胞を有する患者又は内膜症性嚢胞が疑われる患者について、卵巣癌が疑われる場合に限り算定できる。
- 「23」のα-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。
- 「23」の組織因子経路インヒビター2(TFPI2)は、EIA法により測定した場合に算定できる。
- 「25」のヒト精巣上体蛋白4(HE4)は、CLIA法又はECLIA法により測定した場合に算定できる。
- 可溶性メソテリン関連ペプチド
- 「26」の可溶性メソテリン関連ペプチドは、悪性中皮腫の診断の補助又は悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して治療効果の判定若しくは経過観察を目的として実施した場合に算定する。
- 本検査を悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合は、以下のいずれかに該当する患者に対して使用した場合に限り算定する。この場合、本検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 石綿曝露歴があり、胸水、腹水等の貯留が認められる患者
- 体腔液細胞診で悪性中皮腫が疑われる患者
- 画像診断で胸膜腫瘍、腹膜腫瘍等の漿膜腫瘍が認められる患者
- 本検査を悪性中皮腫の治療効果の判定又は経過観察を目的として実施する場合は、悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して、本検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
- プロステートヘルスインデックス(phi)
- 「27」のプロステートヘルスインデックス(phi)は、診療及び他の検査(前立腺特異抗原(PSA)等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者であって、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、CLEIA法により、前立腺特異抗原(PSA)、遊離型PSA及び[-2]proPSAを測定し、プロステートヘルスインデックス(phi)を算出した場合に限り算定する。
- 前立腺特異抗原(PSA)値が4.0ng/mL 以上かつ10.0ng/mL 以下
- 50歳以上65歳未満であって、前立腺特異抗原(PSA)値が3.0ng/mL 以上かつ10.0ng/mL 以下
- 65歳以上70歳未満であって、前立腺特異抗原(PSA)値3.5ng/mL 以上かつ10.0ng/mL 以下
- アに該当する患者に対して、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に、原則として1回を限度として算定する。ただし、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
- 「9」の前立腺特異抗原(PSA)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
- 「16」の遊離型PSA比(PSA F/T比)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
- 本検査を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。
- 「27」のプロステートヘルスインデックス(phi)は、診療及び他の検査(前立腺特異抗原(PSA)等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者であって、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、CLEIA法により、前立腺特異抗原(PSA)、遊離型PSA及び[-2]proPSAを測定し、プロステートヘルスインデックス(phi)を算出した場合に限り算定する。
- 「28」の癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)又は同半定量(乳頭分泌液)は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中の癌胎児性抗原(CEA)を測定した場合に算定する。
- 「29」のHER2蛋白は、悪性腫瘍が既に確定診断され、かつ、HER2蛋白過剰発現が認められている患者又は他の測定法により、HER2蛋白過剰発現の有無が確認されていない再発癌患者に対して、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
- 「30」の可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)は、非ホジキンリンパ腫、ATL又はメトトレキサート使用中のリンパ増殖性疾患の診断の目的で測定した場合に算定できる。
また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。
- 「注2」に係る規定は、本区分に掲げる血液を検体とする検査と「28」の癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)又は同半定量(乳頭分泌液)を同一日に行った場合にも、適用する。
- S2,3PSA
- S2,3PSA%は、前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立腺特異抗原(PSA)の結果が4.0ng/mL以上10.0ng/mL以下である者に対して、LBA法(定量)により、S2,3PSA%を測定した場合に限り区分番号「D009」腫瘍マーカー「9」前立腺特異抗原(PSA)の2回分を準用して算定する。
- 本検査は、前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限度として算定する。ただし、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
- S2,3PSA%と、「9」前立腺特異抗原(PSA)、「16」遊離型PSA比(PSA F/T比)又は「27」プロステートヘルスインデックス(phi)を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
- 診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。
- アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム
- アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームは、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、膵癌の診断の補助を目的として、血液を検体としてELISA法により測定した場合に、本区分の「2」癌胎児性抗原(CEA)の所定点数と、「7」DUPAN-2の所定点数2回分を合算した点数を準用して、膵癌の診断の確定までの間に原則として1回を限度として算定できる。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守するとともに、膵癌を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 関連学会が定める指針に基づき膵癌の高度リスクに該当する者。なお、本検査を実施する患者が3月以内にCA19-9検査を行われており、CA19-9の値が37.0U/mL以上である場合には、本検査は算定できない。
- 関連学会が定める指針に基づき膵癌の中等度リスクに該当する者であって、癌胎児性抗原(CEA)検査の結果が陰性であり、CA19-9値が37.0U/mL以上かつ100U/mL以下の者。
- 関連学会が定める指針に基づき膵癌のリスク因子が3項目以上該当する者であって、癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9検査の結果が陰性である者。
- アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームと、「2」の癌胎児性抗原(CEA)、「7」のDUPAN-2又は「14」のSPan-1を併せて測定した場合は主たるもののみ算定する。
- 本検査をアの(イ)に対して実施する場合はCA19-9の測定年月日及び測定結果を、アの(ロ)及び(ハ)に対して実施する場合は癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9の測定年月日並びに測定結果を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームは、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、膵癌の診断の補助を目的として、血液を検体としてELISA法により測定した場合に、本区分の「2」癌胎児性抗原(CEA)の所定点数と、「7」DUPAN-2の所定点数2回分を合算した点数を準用して、膵癌の診断の確定までの間に原則として1回を限度として算定できる。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守するとともに、膵癌を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
事務連絡
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Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド精密測定が、D009腫瘍マーカーの区分で算定されるのは、どのような場合か。
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腫瘍マーカーの区分では算定されない。H18.03.31(その3)-54