紫外線殺菌器加算 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

紫外線殺菌器加算

360点

  1. 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。

事務連絡