在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
- 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
- 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1回に限り算定する。
通知
- 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する。妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下のア又はイに該当する者
- 以下のいずれかを満たす糖尿病である者(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)
- 空腹時血糖値が126mg/dL以上
- HbA1c がJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)
- 随時血糖値が200mg/dL以上 (注) (ハ)の場合は、空腹時血糖値又はHbA1cで確認すること。
- 糖尿病網膜症が存在する場合
- ハイリスクな妊娠糖尿病である者
- HbA1cがJDS値で6.1%未満(NGSP値で6.5%未満)で75gOGTT2時間値が200mg/dL以上
- 75gOGTTを行い、次に掲げる項目に2項目以上該当する場合又は非妊娠時のBMI が25以上であって、次に掲げる項目に1項目以上該当する場合
- 空腹時血糖値が92mg/dL以上
- 1時間値が180mg/dL以上
- 2時間値が153mg/dL以上
- 以下のいずれかを満たす糖尿病である者(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)
- 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2は、(1)に該当し、妊娠中に在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1を算定した患者であって、引き続き分娩後における血糖管理を必要とするものについて、当該分娩後12週間以内に適切な療養指導を行った場合に、1回に限り算定する。
事務連絡
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在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び2は、具体的にどのような場合に算定が可能か。
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それぞれ以下の場合に算定可能。
○ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
○ 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間、1回に限り算定する。
R5.08.30(その56)-1 -
区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2について、「分娩後における血糖管理」とは、血糖測定器を使用して血糖自己測定を行う必要がある場合に限定されるか。
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血糖自己測定の必要の有無は問わない。R2.03.31(その1)-98