短期滞在手術等基本料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
- 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
- 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
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(生活療養を受ける場合にあっては、10,475点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、8,670点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、11,411点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、8,238点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、4,966点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、10,123点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、33,498点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、16,150点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、32,863点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、20,537点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、20,983点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、15,106点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、13,804点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、17,547点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、35,589点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、11,238点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、10,580点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、17,942点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、16,273点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、9,357点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、18,252点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、22,422点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、20,352点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、37,081点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、17,814点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、32,056点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、14,985点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、25,238点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、30,497点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、18,735点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、26,238点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、17,228点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、25,292点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、28,768点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、28,810点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、19,724点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、9,075点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、9,420点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、23,016点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、20,056点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、22,178点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、33,711点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、24,222点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、21,201点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、23,574点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、70,418点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、53,235点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、41,007点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、48,860点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、12,486点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、16,184点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、10,530点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、10,718点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、8,341点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、25,820点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、24,629点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、23,796点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、14,533点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、21,635点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、18,578点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、35,117点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、33,386点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、108,971点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、58,422点)
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- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算定する。
ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
- 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。
ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
- 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。
- 尿中一般物質定性半定量検査
- 血液形態・機能検査 末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び末梢血液一般検査
- 出血・凝固検査 出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)
- 血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウム
- 感染症免疫学的検査 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性
- 肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量
- 血漿蛋白免疫学的検査 C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)
- 心電図検査 区分番号D208の1に掲げるもの
- 写真診断 区分番号E001の1に掲げるもの
- 撮影 区分番号E002の1に掲げるもの
- 麻酔管理料(Ⅰ) 区分番号L009に掲げるもの
- 麻酔管理料(Ⅱ) 区分番号L010に掲げるもの
- 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(第1章第2部第5節看護職員処遇改善評価料、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、区分番号J038に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとする。
通知
- 短期滞在手術等基本料は、短期滞在手術等(日帰り及び4泊5日入院による手術、検査及び放射線治療)を行うための環境及び当該手術等を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断等を包括的に評価したものであり、次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。
- 手術室を使用していること((4)のアからカまでを算定する場合を除く。)。 なお、内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。
- 術前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること。
- 退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと。
- 退院後概ね3日間、患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること(短期滞在手術等基本料3を除く。)。
- 短期滞在手術等基本料を算定した後、当該患者が同一の疾病につき再入院した場合であって、当該再入院日が前回入院の退院の日から起算して7日以内である場合は、当該再入院においては短期滞在手術等基本料を算定せず、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定する。
- DPC対象病院においては、短期滞在手術等基本料3を算定できない。
- DPC対象病院及び診療所を除く保険医療機関において、入院した日から起算して5日以内に以下の手術等を行う場合には、特に規定する場合を除き、全ての患者について短期滞在手術等基本料3を算定する。
- 「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」及び「2」以外の場合の「イ」安全精度管理下で行うもの
- 「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」及び「2」以外の場合の「ロ」その他のもの
- 「D237-2」反復睡眠潜時試験(MSLT)
- 「D287」内分泌負荷試験の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)(一連として)
- 「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査
- 「D413」前立腺針生検法の「2」その他のもの
- 「K007-2」経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
- 「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の「2」手、足(手に限る。)
- 「K046」骨折観血的手術の「2」前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。)
- 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「3」前腕、下腿(前腕に限る。)
- 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「4」鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(鎖骨に限る。)
- 「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「4」鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。)
- 「K070」ガングリオン摘出術の「1」手、足、指(手、足)(手に限る。)
- 「K093-2」関節鏡下手根管開放手術
- 「K196-2」胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
- 「K202」涙管チューブ挿入術の「1」涙道内視鏡を用いるもの
- 「K217」眼瞼内反症手術の「2」皮膚切開法
- 「K219」眼瞼下垂症手術の「1」眼瞼挙筋前転法
- 「K219」眼瞼下垂症手術の「3」その他のもの
- 「K224」翼状片手術(弁の移植を要するもの)
- 「K242」斜視手術の「2」後転法
- 「K242」斜視手術の「3」前転法及び後転法の併施
- 「K254」治療的角膜切除術の「1」エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
- 「K268」緑内障手術の「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
- 「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のもの(片側)
- 「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「ロ」その他のもの(両側)
- 「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合(片側)
- 「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合(両側)
- 「K318」鼓膜形成手術
- 「K333」鼻骨骨折整復固定術
- 「K389」喉頭・声帯ポリープ切除術の「2」直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの
- 「K474」乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満
- 「K474」乳腺腫瘍摘出術の「2」長径5センチメートル以上
- 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「1」初回
- 「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術の「2」1の実施後3月以内に実施する患者
- 「K617」下肢静脈瘤手術の「1」抜去切除術
- 「K617」下肢静脈瘤手術の「2」硬化療法(一連として)
- 「K617」下肢静脈瘤手術の「3」高位結紮術
- 「K617-2」大伏在静脈抜去術
- 「K617-4」下肢静脈瘤血管内焼灼術
- 「K617-6」下肢静脈瘤血管内塞栓術
- 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。)
- 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。)
- 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。)
- 「K633」ヘルニア手術の「5」鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。)
- 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。)
- 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。)
- 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。)
- 「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。)
- 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満
- 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「2」長径2センチメートル以上
- 「K743」痔核手術(脱肛を含む。)の「2」硬化療法(四段階注射法によるもの)
- 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。)
- 「K747」肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)
- 「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
- 「K823-6」尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
- 「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術
- 「K867」子宮頸部(腟部)切除術
- 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術の「1」電解質溶液利用のもの
- 「K872-3」子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術の「2」その他のもの
- 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術の「1」電解質溶液利用のもの
- 「K873」子宮鏡下子宮筋腫摘出術の「2」その他のもの
- 「K890-3」腹腔鏡下卵管形成術
- 「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療
- 以下のアからオまでに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。なお、イ及びウについては、例えば眼科で同一の手術を両眼に実施した場合等、同一の手術又は検査を複数回実施する場合は含まれない。また、エについては、手術等を実施した保険医療機関、転院先の保険医療機関ともに短期滞在手術等基本料3を算定しない。
- 特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する保険医療機関の場合
- 入院した日から起算して5日以内に(4)のアからアタまでに掲げる検査、手術又は放射線治療の中から2以上を実施した場合
- 入院した日から起算して5日以内に(4)のアからアタまでに掲げる検査、手術又は放射線治療に加えて、手術(第2章特掲診療料第10部手術に掲げるもの)を実施した場合
- 入院した日から起算して5日以内に(4)のアからアタまでに掲げる検査、手術又は放射線治療を実施した後、入院した日から起算して5日以内に他の保険医療機関に転院した場合
- 区分番号「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行う場合であって、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「注1」又は「注2」に規定する加算を算定する場合
- 短期滞在手術等基本料3を算定する場合は、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料(第2章第5部第3節薬剤料に掲げる各所定点数をいう。)並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除き、医科点数表に掲げる全ての項目について、別に算定できない。また、入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院医療機関が入院中に処方することが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして、あらかじめ当該又は他の保険医療機関等で処方された薬剤を患者に持参させ、入院医療機関が使用することは特別な理由がない限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。
- 短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定すること。
- 短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 短期滞在手術等基本料を算定している月においては、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、入院日の前日までに行った血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料はこの限りではない。
- 短期滞在手術等基本料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90の点数で算定する。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、退院日の翌日以降に限る。
- 短期滞在手術等基本料1を算定する際、使用したフィルムの費用は、区分番号「E400」のフィルムの所定点数により算定する。
- 同一の部位につき短期滞在手術等基本料1に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。
- 短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 短期滞在手術等基本料1を算定する場合、実施した当該基本料の対象手術等を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 本基本料に包括されている肝炎ウイルス関連検査を行った場合には、当該検査の結果が陰性であった場合を含め、当該検査の結果について患者に適切な説明を行い、文書により提供すること。
事務連絡
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区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の「イ麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
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医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる
・ 区分番号「L002」硬膜外麻酔
・ 区分番号「L004」脊髄麻酔
・区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
を指す。
R4.04.28(その7)-13 -
短期滞在手術基本料2及び3の算定日は手術を行った日か。
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そのとおり。H20.03.28(その1)-56
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DPC対象病院における地域包括ケア病棟において、短期滞在手術等基本料3は算定できるか。
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DPC対象病院においては、DPCを算定する病棟以外において短期滞在手術等基本料に該当する手術を行った場合でも、短期滞在手術等基本料は算定できない。H30.03.30(その1)-120
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区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。
- 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料
- 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)
- 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算
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①及び②については、同一月においては算定できない。
③については、同一入院期間中においては算定できない。
H29.07.28(その13)-1 -
区分番号「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術については、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う治療過程は一連の評価とされているが、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定後、所期の目的を達する前に、再度、入院して同手術を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定できるか。
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不可。体外衝撃波腎・尿管結石破砕術において、一連の治療過程に当たる期間については、手術料又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。H28.03.31(その1)-92
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区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療については、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても所定点数は1回のみ算定することとされているが、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定後、一連の治療過程において、再度、入院して同治療を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定できるか。
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不可。ガンマナイフによる定位放射線治療において、一連の治療過程に当たる期間については、放射線治療又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。H28.03.31(その1)-93
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区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。」とあるが、短期滞在手術等基本料3の「カK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定する場合、当該手術を血管造影室又は透視室で実施した場合、算定可能か。
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算定可能である。H28.09.15(その7)-7
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短期滞在手術等基本料3を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」の抗悪性腫瘍剤として、薬剤料を算定可能か。
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算定可能。H28.11.17(その8)-9
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短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。
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算定不可。術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。H28.11.17(その8)-10
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留意事項通知(2)に、「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない。」と示されているが、右乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施し、退院の日から起算して7日以内に、左乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施した場合、それぞれ短期滞在手術等基本料3を算定できるものと解釈してよろしいか。
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2回目の入院日が1回目の入院の退院日から起算して7日以内である場合は短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で算定する。H26.04.23(その4)-11
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区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「術前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること」とあるが、検査や放射線治療を行う場合においても、患者の同意を得ることが必要か。
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必要。R4.03.31(その1)-130
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短期滞在手術等基本料の算定に当たっては、「別紙様式8」を参考とした様式を用いて同意をとることとされているが、必ず当該様式のものを別途作成しなければならないのか。
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入院診療計画書とともに、入院診療計画書に含まれない「手術後に起こりうる症状とその際の対処」について医療機関が作成する手術の同意書の内容に含まれている場合は、別途作成する必要はない。H26.10.10(その10)-2