特定集中治療室管理料 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

特定集中治療室管理料(1日につき)

  1. 特定集中治療室管理料1
    1. 7日以内の期間

      14,211点

    2. 8日以上の期間

      12,633点

  2. 特定集中治療室管理料2
    1. 特定集中治療室管理料
      1. 7日以内の期間

        14,211点

      2. 8日以上の期間

        12,633点

    2. 広範囲熱傷特定集中治療管理料
      1. 7日以内の期間

        14,211点

      2. 8日以上60日以内の期間

        12,833点

  3. 特定集中治療室管理料3
    1. 7日以内の期間

      9,697点

    2. 8日以上の期間

      8,118点

  4. 特定集中治療室管理料4
    1. 特定集中治療室管理料
      1. 7日以内の期間

        9,697点

      2. 8日以上の期間

        8,118点

    2. 広範囲熱傷特定集中治療管理料
      1. 7日以内の期間

        9,697点

      2. 8日以上60日以内の期間

        8,318点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
  2. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
    1. 7日以内の期間

      2,000点

    2. 8日以上14日以内の期間

      1,500点

  3. 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
    1. 入院基本料
    2. 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
    3. 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
    4. 点滴注射
    5. 中心静脈注射
    6. 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
    7. 留置カテーテル設置
    8. 第13部第1節の病理標本作製料
  4. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
  5. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
  6. 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、 重症患者対応体制強化加算 として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
    1. 3日以内の期間

      750点

    2. 4日以上7日以内の期間

      500点

    3. 8日以上14日以内の期間

      300点

通知

  1. 特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
    1. 意識障害又は昏睡
    2. 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
    3. 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
    4. 急性薬物中毒
    5. ショック
    6. 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
    7. 広範囲熱傷
    8. 大手術後
    9. 救急蘇生後
    10. その他外傷、破傷風等で重篤な状態
  2. 広範囲熱傷特定集中治療管理料の算定対象となる広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者とは、区分番号「A300」の救命救急入院料の(2)と同様であること。
  3. 「注1」に掲げる臓器移植を行った患者とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移植を行った患者のことをいう。
  4. 「注2」に規定する小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合に14日を限度として算定する。
  5. 「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションチームによる以下のような総合的な離床の取組を行った場合の評価である。
    1. 早期離床・リハビリテーションチームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当該患者の運動機能、呼吸機能、摂食嚥下機能、消化吸収機能及び排泄機能等の各種機能の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について、関係学会の指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。
    2. 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等が、早期離床・リハビリテーションチームと連携し、当該患者が特定集中治療室に入室後48時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。
    3. 早期離床・リハビリテーションチームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する。
    4. アからウまでの取組等の内容及び実施時間について診療録等に記載すること。
  6. 「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。
  7. 「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、ア及びイ(「注5」に規定する「入室後早期から経腸栄養を開始した場合」の所定点数を算定する場合にあっては、アからウまで)は入室後48時間以内に実施すること。
    1. 栄養アセスメント
    2. 栄養管理に係る早期介入の計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施
    3. 腸管機能評価を実施し、入室後48時間以内に経腸栄養等を開始
    4. 経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施
    5. 再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等を確認
    6. アからオまでの内容を診療録等に記載すること。なお、ウに関しては、入室時刻及び経腸栄養の開始時刻を記載すること

    加えて、上記項目を実施する場合、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。

  8. 「注5」に規定する加算の1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、10人以内とする。また、当該加算及び区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士1名につき、合わせて15人以内とする。
  9. 「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。
  10. 「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算は、特定集中治療室管理料を算定している患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。
  11. 特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。

    この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(16)と同様であること。

事務連絡

  1. 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管理加算」という。)については、「入室した日から起算して7日を限度として250 点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400 点)を所定点数に加算する」こととされている。入室後早期から経腸栄養を開始した場合、250 点ではなく400 点を加算できることとなるが、経腸栄養を開始した後、経口摂取に移行した場合の当該加算の算定については、どのように考えればよいか。
  2. 経口摂取に移行した場合においても継続して400 点を算定可能。
    R4.06.07(その12)-2
  3. 早期栄養介入管理加算について、「経腸栄養開始後は、1日3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施」することとされているが、患者が経口摂取を開始できるまでに回復した場合であっても、1日3回以上のモニタリングを実施する必要があるか。
  4. 経口摂取を開始した場合であっても、当該患者に対するモニタリングを1日3回以上実施する必要がある。
    R4.06.07(その12)-3
  5. 区分番号「A300」救命救急入院料の注1及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれるか。
  6. 含まれる。
    R4.04.21(その6)-4

  7. 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、

    1. 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
    2. 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
  8. それぞれ以下のとおり。

    1. それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。
    2. 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。
    R4.04.21(その6)-5

  9. 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。
  10. 必要な栄養量の一部が経腸栄養であれば、全ての栄養量を経腸栄養でまかなう必要はない。
    R2.03.31(その1)-49

  11. 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養を開始し、2日間行ったが状態の変化により3日間中止し開始より6日目から再開した場合、中止している間の加算、再開後の加算は算定できるのか。
  12. 48時間以内に経腸栄養を開始し、1日に3回以上のモニタリングを継続している場合には、経腸栄養を中断した場合であっても算定は可能。
    R2.03.31(その1)-55

  13. 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、経腸栄養開始後の1日3回のモニタリングは、届け出た専任の管理栄養士が実施しなければならないのか。
  14. 当該管理栄養士が実施することが原則である。ただし、当該管理栄養士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えないが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタリング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。
    R2.06.02(その15)-1

  15. 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。
  16. 48時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。
    R2.03.31(その1)-54

  17. 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。
  18. 当該管理栄養士が不在の場合、当該管理栄養士以外の管理栄養士が必要な栄養管理を実施しても差し支えない。なお、当該管理栄養士以外が実施する場合は、随時、当該管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。
    R2.06.02(その15)-2

  19. 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から起算して7日を限度として」算定できることとされているが、

    1. 一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
    2. 早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
    3. 入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。
  20. それぞれ以下のとおり。

    1. それぞれの治療室における早期栄養介入管理加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。
    2. 初回の入院期間中の早期栄養介入管理加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。
    3. 最初に当該加算を算定できる治療室に入室した時間を起点として、経腸栄養の開始時間を判断すること。なお、入室後48時間以内に経腸栄養を開始した患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる他の治療室に入院した場合は、400点を継続して算定可能である。
    R4.05.13(その8)-6

  21. 早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。
  22. 算定不可。
    R4.03.31(その1)-106

  23. 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算又は第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。
  24. 算定不可。
    R4.03.31(その1)-105

  25. 区分番号「A300」救命救急入院料の「注11」、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)について、「当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する」こととされているが、

    1. 一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
    2. 一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室に入院後、入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟に転棟し、再度病状が悪化するなどして、当該加算を算定できる治療室に再度入室した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
    3. 重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
  26. それぞれ以下の通り。

    1. それぞれの治療室における重症患者対応体制強化加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。
    2. 入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟の入院期間を除き、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室における当該加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。
    3. 初回の入院期間中の重症患者対応体制強化加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。
    R4.11.16(その32)-2
  27. 重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定する」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。
  28. 当該治療室に入室した日を指す。
    R4.03.31(その1)-117