精神科急性期医師配置加算 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

精神科急性期医師配置加算(1日につき)

  1. 精神科急性期医師配置加算1

    600点

  2. 精神科急性期医師配置加算2
    1. 精神病棟入院基本料等の場合

      500点

    2. 精神科急性期治療病棟入院料の場合

      450点

  3. 精神科急性期医師配置加算3

    400点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。

通知

  1. 精神科急性期医師配置加算は、精神症状とともに身体疾患又は外傷を有する患者の入院医療体制を確保している保険医療機関の精神病棟や、急性期の精神疾患患者及び治療抵抗性統合失調症患者(クロザピンの新規導入を目的とした患者に限る。)に密度の高い入院医療を提供する精神病棟において、医師を手厚く配置することを評価したものである。

事務連絡

  1. 区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料について、「クロザピンを新規に導入する」とは、当該病棟においてクロザピンを新規に投与開始したことを指すのか。
  2. そのとおり。
    R2.03.31(その1)-41