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診療報酬の算定方法
全身照射(一連につき)
M002
全身照射(一連につき)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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M002 全身照射(一連につき) 30,000点
注 造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
通知
M002 全身照射(一連につき)
全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。
前の項目
M001-5
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
次の項目
M003
電磁波温熱療法(一連につき)
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