全身照射(一連につき) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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M002 全身照射(一連につき) 30,000点
注 造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。

通知

M002 全身照射(一連につき)
全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。

事務連絡(疑義解釈)

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