K514-8 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K514-8 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
1 2センチメートル以内のもの 51,200点
2 2センチメートルを超えるもの 66,200点

通知

K514-8 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は、標準治療に不適応又は不応の肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍に対して、関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、冷凍凝固による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

事務連絡(疑義解釈)

「K514-8」肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)における「関連学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
現時点では、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本緩和医療学会、日本 IVR 学会の「経皮的凍結療法適応拡大 適正使用指針」を指す。
R8.4.1(その2)-116

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