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診療報酬の算定方法
下顎関節突起骨折観血的手術
K429-2
下顎関節突起骨折観血的手術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
1 片側 28,210点
2 両側 47,020点
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K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術
「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。
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顎関節脱臼非観血的整復術
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