ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
診療報酬の算定方法
特定保険医療材料
E401
特定保険医療材料
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。) 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
前の項目
E400
フィルム
次の項目
F
投薬
「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ