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診療報酬の算定方法
T波オルタナンス検査
D210-4
T波オルタナンス検査
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D210-4 T波オルタナンス検査 1,100点
通知
D210-4 T波オルタナンス検査
(1) 心筋梗塞、心筋症、Brugada症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
(2) 当該検査の実施に当たり行った「
D208
」心電図検査、「
D209
」負荷心電図検査、「
D210
」ホルター型心電図検査及び「
D211
」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査は別に算定できない。
前の項目
D210-3
植込型心電図検査
次の項目
D211
トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
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