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tz2-164

告示

椎体形成用材料セット

386,000円

通知

算定

  1. 椎体形成用材料セットを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
  2. 椎体形成用材料セットは、骨粗鬆症、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍に対して使用した場合に、1回の手術で3セットを限度として算定できる。なお、続発性骨粗鬆症に対して使用する場合は、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
  3. 骨粗鬆症に対して、1回の手術で2セット以上使用した場合は、医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「椎体用支持材料」、又は類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「単回使用椎体用矯正器具」であること。
  2. 脊椎骨折に対し、骨折椎体を形成するために用いるバルーン及びその付属品であること(針、圧力計つきシリンジ等を含む)。

事務連絡

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