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r6-K196-6

告示

末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)

15,000点

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末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定できる。

  1. 整形外科的な外科的治療の対象とならない変形性膝関節症に伴う慢性疼痛を有する患者のうち、既存の保存療法で奏効しない患者に対して、疼痛緩和を目的として、上外側膝神経、上内側膝神経及び下内側膝神経に末梢神経ラジオ波焼灼療法を行った場合に算定する。
  2. 変形性膝関節症に関する専門の知識及び6年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の整形外科の医師が、関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
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